NAMANE カードサービス利用約款

施行日: 2026-10-15T00:00:00.000Z

 

第1条(目的)

NAMANEカードサービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社i-Aurora(以下「会社」といいます)が提供するNAMANEカードサービスを利用する個人と会社との間において、NAMANEカードサービスの利用に必要な条件、手続き、当事者の権利、義務等の必要な事項を定めることを目的とします。

 

第2条(用語の定義)

① 本約款で使用する用語の定義は、次の各号のとおりです。

1. 前払式電子支払手段とは、「移転可能な金銭的価値が電子的方法により保存されて発行された証票またはその証票に関する情報であって、発行者以外の第三者から財貨・役務を購入し、その対価を支払うために使用できる手段(ただし、購入できる財貨または役務の範囲が2業種以上のもの)」をいいます。

2. 「NAMANEカード」は前払式電子支払手段です。会社は、前払式電子支払手段について電子金融取引法上の限度額をその保有限度額として準用し、記名式と無記名式に区分されます。

a. 無記名式:実名確認がなく、または預金口座と連携せずに発行された前払式電子支払手段

b. 記名式:実名確認がなされ、または預金口座と連携して発行された前払式電子支払手段

c. NAMANEカードの種類別のチャージ限度額及び利用条件は電子金融取引法施行令第13条に従い、詳細な限度額はアプリケーション内の「チャージ>チャージ方法」メニューで確認することができます。

3. 「NAMANEカード」のアクセス媒体は電子式カードです。「アクセス媒体」とは、電子金融取引において取引指示を行い、または利用者及び取引内容の真実性と正確性を確保するために使用される手段または情報をいいます。

4. 「NAMANEカードサービス(以下「サービス」といいます)」とは、利用者がNAMANEカードを決済媒体として使用して財貨及び役務を購入できるよう、会社が提供するカード発行、チャージ、決済、払い戻し、利用履歴照会等の一切のサービスをいいます。

a. カード発行:利用者は、会員登録時または外部の流通チャネルを通じて、会社が発行する電子式カードを申し込み、または購入してカードの発行を受けることができます。

b. チャージ:現金と同一に認められる金銭的価値をNAMANEカードに移転し、財貨及び役務の購入等に使用できるよう保存することをいいます。利用者は、保有する電子式カードをNAMANEカードアプリケーションに登録してチャージし、またはNAMANEカードキオスクでチャージすることができます。

c. 決済:会社、加盟店または提携会社の加盟店において、NAMANEカードで財貨または役務を購入する行為をいいます。チャージされた残高の範囲内で、電子式カード決済とバーコード・QR決済に区分されます。

1) 電子式カード決済:実物カードにより、国内のクレジットカードが使用可能な加盟店で使用できます。ただし、ホテルのように後日請求が必要な加盟店では使用できません。 

2) バーコード・QR決済:金銭的価値を電子的方法により保存したモバイル簡易決済であって、NAMANEブランドを掲示した加盟店及び提携会社の加盟店で使用できます。

d. 払い戻し:NAMANEカードに記録された残高を、会社が定めた方法及び手続きに従い利用者に返すことをいいます。交通系カードのチャージ金は、全額をNAMANEカードに移転して払い戻しを受けることができます。詳細は本約款第10条でご案内します。 

e. 利用履歴照会:利用者は、保有する電子式カードをNAMANEカードアプリケーションに登録し、チャージ、決済、払い戻しの履歴を確認することができます。

5. 「NAMANEカードサービス利用者(以下「利用者」といいます)」とは、「会社」及び/または「提携会社」が定めた基準に従い、利用約款への同意及び「提携会社」が提供する利用約款(以下「提携会社約款」といいます)への同意を完了し、「NAMANEカード」及び/または「提携サービス」の使用権限を付与された者をいい、会員と非会員に区分されます。

6. 「会員」とは、会社が定めた手続きに従いモバイル端末等にアプリケーションをインストールして本約款に同意した後、会社が求める情報を入力して登録の承認を受け、サービスを利用する者をいいます。会員は認証会員と簡単会員に区分されます。

a. 「認証会員」とは、本約款第6条の2(会員の実名確認)において会社が求める実名確認の要件を満たした者をいいます。認証会員は、会社が定めたNAMANEカードアプリケーションのサービスを利用することができます。

b. 「簡単会員」とは、会社が求める実名確認を行わず、メールアドレス等の基本的な個人情報を収集した後、会社が提供するサービスを利用する者をいいます。簡単会員は、認証会員に比べて保有限度額及び利用可能なサービスの範囲に制限があり、具体的な事項はアプリケーションで確認することができます。

7. 「非会員」とは、キオスクで本約款に同意した後にNAMANEカードを購入し、またはアプリケーションをインストールして本約款に同意した後、会員登録をせずに電子式カードを購入もしくは取得して、会社が提供するサービスを利用する者をいいます。非会員は、NAMANEカードアプリケーション内のカード管理サービスを利用することはできませんが、サービスに関する案内を確認することはできます。

8. 「NAMANEカードアプリケーション(以下「アプリケーション」といいます)」とは、利用者がモバイル端末等で会社の提供するサービスを利用できるよう、会社または提携会社が運営する応用ソフトウェアをいいます。

9. 「NAMANEカード加盟店(以下「加盟店」といいます)」とは、NAMANEカード加盟店約款に基づき加盟店への加入を申し込み、会社と加盟店契約を締結して、利用者に支払取引またはチャージ取引のサービスを提供する施設または店舗等をいいます。

10. 「NAMANEカードリワード」とは、会員がサービスを利用して一定金額以上をチャージし、またはプロモーションイベント等に参加した場合に、会社の方針に従い会員に無償で付与されるものをいいます。会員は、一定基準以上貯まったリワードを景品と交換し、またはイベントへの応募時に使用することができます。

11. 「付加サービス」とは、アプリケーション内で会員を対象に提供する機能であって、カード商品の購入及びギフト、残高移動、オートチャージ、紛失届、一時ロック、チャージ用カード・口座の登録、払い戻し申請、所得控除申請、送金等のサービスをいいます。

a. 「紛失届サービス」:アプリケーションまたはカスタマーセンターを通じて会社が定める方法により、利用者が保有するNAMANEカードの紛失または盗難の事実を届け出て、当該カードの使用を停止させるサービスをいいます。ただし、アプリケーション内のバーコード・QR決済は使用することができます。会社は、利用者から電子式カードの紛失または盗難の届出を受け付けた後に、第三者がアプリケーション内のバーコード・QR決済を除く電子式カードを使用したことにより利用者に生じた損害を賠償する責任を負います。

b. 「一時ロックサービス」:利用者がアプリケーションを通じて、保有するNAMANEカードの使用を一時的にロックするサービスであって、一時ロックしたNAMANEカードはチャージ及び支払サービスを利用することができません。顧客は、NAMANEカードの一時ロック状態を解除し、従前どおりチャージ及び支払サービスを利用することができます。

c. 「所得控除申請サービス」:カスタマーセンターを通じて会社が定める方法により、カードの使用金額について所得控除の申請処理を行うサービスをいいます。

d. 「オンラインモール」:アプリケーションを通じて、会社または提携会社が提供するカード及び商品を購入できるサービスをいいます。

e. 「残高移動」:会員が複数のNAMANEカードを保有する場合に、NAMANEカード間で残高の全部または一部を移動できるサービスをいいます。

f. 「オートチャージ」:アプリケーションを通じてNAMANEカードにチャージできる決済手段を連携し、残高が設定した基準金額以下になったとき、または毎月設定した日に、一定金額が自動的にチャージされるようにするサービスをいいます。

g. 送金サービス:会員が保有するNAMANEカード残高の全部または一部を、他人のNAMANEカードまたは別途指定する口座に送るサービスをいいます。

12. 「NAMANEカードキオスク(以下「キオスク」といいます)」は、カードをオフラインで購入し、またはカードに残高をチャージできるサービスを提供します。顧客は、カードをキオスクにタッチして、残高照会またはチャージを行うことができます。

13. 「提携会社」とは、「会社」と契約を締結した事業者であって、次の各目のいずれかに該当する者をいいます。

a. カード発行・アプリケーション賃貸(ASP)等を通じて「NAMANEカード」関連サービスを提供する事業者

b. 加盟店または交通機関等のオフラインの接点において、会員に決済・チャージサービスを提供する事業者

c. 海外決済網との連携等を通じて、海外決済・両替サービスを支援する事業者

② 本約款で使用する用語のうち本条で定めのないものは、関係法令並びに電子金融取引利用約款及び提携約款の定めるところにより、それ以外は一般慣行に従います。

 

第3条(約款の効力及び変更)

① 本約款は、正当な方法によりNAMANEカードを購入して使用する利用者に適用されます。

② 会社は、利用者の請求がある場合、電子文書の送信、電子メール、ファクシミリ、郵便または直接交付の方法(以下「電子文書送信等の方法」といいます)により、本約款の写しを利用者に交付します。

③ 会社が本約款を変更しようとする場合は、変更後の約款の施行日及び変更理由を明示し、施行日の1か月前からアプリケーション画面等に掲示します。ただし、法令の改正等により緊急に約款を変更した場合は、変更後の約款をアプリケーション画面等に1か月以上掲示し、利用者に電子文書送信等の方法により事後に通知します。

④ 約款が変更される場合は、第3項の告知のほか、電子メール、携帯電話のショートメッセージ(以下「電子メール送信等」といいます)の方法により、利用者に個別に通知します。

⑤ 会社が本条の掲示または通知を行う場合は、利用者が約款の変更内容が掲示または通知された後から変更後の約款の施行日の前営業日までに契約を解除することができ、約款の変更内容に異議を述べない場合は約款の変更内容を承認したものとみなす旨を通知します。

⑥ 利用者は、本条に従い変更された約款に同意しない場合、サービスの利用を中止し、会社とのサービス利用契約を解除することができます。ただし、利用者が変更後の約款の適用日の前日までに、約款の変更について会社に明示的に拒否の意思を表示しない場合は、約款の変更に同意したものとみなし、変更後の約款を適用します。

⑦ 「提携約款」への同意及び約款改定手続き等の一切の事項は、当該「提携会社」と別途締結した契約もしくは約定または「提携約款」の定めるところによります。

 

第4条(約款外の準則)

本約款に明示されていない事項については、約款の規制に関する法律、電子商取引等における消費者保護に関する法律、電子金融取引法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、信用情報の利用及び保護に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法等の関係法令、会社が利用者と締結したその他の約款、会社が定めた各サービスの詳細な利用指針及び商慣習によります。

 

第5条(サービス利用の申込み)

① 本サービスの契約は、正当な方法によりNAMANEカード等を購入して使用する利用者との間で成立します。

② 会社は、次の各号に該当するサービス利用の申込みについては、承諾を留保し、または事後に利用契約を取り消すことができます。

1. 技術上、セキュリティ上または設備上の問題によりサービスの提供が不可能な場合

2. 本人の名義ではなく他人の名義を使用する等、虚偽の申込みをした場合

3. 会社が求める申込様式に記入すべき事項を漏らし、または誤記して申し込んだ場合

4. 第11条により会社から利用停止を受けた利用者が、その利用停止期間中に利用契約を任意に解除し、再利用を申し込んだ場合

5. 過去に法令違反等の事由により本サービスの利用契約を解除された経歴がある場合

6. 会社が定めた利用申込みの要件を満たしていない場合

7. マネー・ローンダリング行為に悪用されると判断される場合

③ 利用者は、会社が提供する各付加サービスごとに利用を申し込むことができ、申込手続き及び利用者の申込資格等については、アプリケーション画面の案内に従います。

④ 利用者は、その資格に応じて個別のサービスの利用が一部制限されることがあり、実名確認の有無及び認証レベルに応じて、利用資格及びサービスの利用範囲が変動することがあります。

 

第6条(サービスの利用、変更及び中止)

① 利用者は、会社が定めた手続き及び会社が付与した資格に従い、直ちにサービスを申し込み、利用することができます。

② サービスは、年中無休で1日24時間利用できることを原則とします。ただし、会社は次の各号に該当する場合、利用者に対するサービスの全部または一部を制限、変更及び中止することができます。

1. 停電、設備障害及び利用量の急増等により、サービスの正常な利用に支障がある場合

2. サービスの正常な提供のための設備の点検、補修及び開発等によりやむを得ない場合

3. 提携会社または会社の協力会社との契約終了等、会社のサービス運営、業務上の事情または法律上の障害等によりサービスを維持できない場合

4. 天災地変、国家非常事態等その他不可抗力の事由がある場合

③ サービスの制限、変更及び中断の場合、会社はアプリケーション画面等を通じて、事前にその事由、日時、期間等を告知する方法により利用者に通知します。ただし、運営者の故意または過失なく発生した設備の障害のように、会社が管理できない事由により発生し、事前の通知が不可能な場合は、事後に通知します。

 

第6条の2(会員の実名確認)

① 認証会員は、会社が提供する電子金融取引サービスを利用するため、次の各号の区分に従った実名確認の要件を満たさなければなりません。本項の要件を満たしていない認証会員は、会社が提供するサービスの利用について制限を受けることがあります。

1. 居住者である会員は、本人名義で実名確認がなされ、正常に入出金が可能な金融機関の口座を保有しなければならず、会社が定める方法に従い、身分証明書の撮影及び本人口座の認証を通過しなければなりません。

2. 非居住者である会員は、パスポートの撮影及び顔認証(身分証明書の写真との照合)を通過しなければなりません。

3. 会員は、第1号または第2号に基づく認証のほか、アプリを起動できる携帯電話、タブレット等の電子的装置を保有しなければなりません。

② 会社は、サービスの提供及び本人認証等のため、第1項各号の手段のほかに他の情報または認証手段を求めることができます。会員は、会社が定めた非対面の実名認証方法を行うよう求められた場合は、これに従わなければなりません。

 

第7条(チャージ及び再チャージ)

① 利用者は、現金または会社が現金と同一に認める金銭的価値(口座振替、カード等)を提供し、アプリケーションまたはオフラインの加盟店、キオスク等を通じてNAMANEカードに直接保存する方法により当該価値をチャージすることができ、会社または会社が指定した第三者は、チャージサービスの提供にあたり、場合により所定の利用料を徴収することができます。

② NAMANEカードの加盟店によってはチャージサービスが制限され、または提携サービスの種類によってはチャージ機能が制限されることがあります。

③ 利用者の過失によりNAMANEカードに再チャージする場合、これに伴う費用は実費の範囲内で利用者が負担します。

④ 会社は、利用者に対し、次の各号に該当する方法によりオートチャージサービスを提供することができます。

1. 利用者が指定する最低残高以下にNAMANEカードの残高が減少した場合、利用者があらかじめ選択した決済手段により指定した金額を再チャージ

2. 利用者が指定する特定の日に、あらかじめ選択した決済手段により指定した金額を再チャージ(ただし、会社の方針によりNAMANEカードのチャージ金額に限度がある場合は、これに従いチャージを制限)

⑤ 会社は、NAMANEカードのチャージ金額について利息を支払いません。

 

第8条(送金及び決済)

① 利用者は、本約款の利用限度額の範囲内で、NAMANEカード残高の全部または一部を第三者(他の会員または非会員)に送金することができます。この場合、会社または会社が指定した第三者は送金サービスの提供にあたり所定の利用料を徴収することができ、会員の実名確認の有無によってサービスの利用が制限されることがあります。

② 会員は、NAMANEカード残高の送金時に、会社が求める相手方(他の会員または非会員)の情報を正確に入力しなければならず、当該情報の誤入力による問題について、会社は責任を負いません。ただし、第16条の2の誤送金返還手続きを利用することができます。

③ 会社は、NAMANEカード残高の送金時に、相手方(NAMANEカードの残高の送金を受ける者)が送金人の氏名を確認できるようにすることができます。

④ 会員は、NAMANEカード残高を、会社が提示する加盟店において、当該加盟店との契約により許容される場合に、当該商品またはサービスの購入等に関する支払及び決済の手段として使用することができます。会社は、NAMANEカード残高を使用して決済できる加盟店の情報について、本約款第6条に定める方法により会員にお知らせします。

⑤ 決済方法は一括払いのみとなります。

⑥ 送金サービスの利用料は、アプリケーション内の「送る>銀行口座番号へ送る」の申込時に確認することができます。利用料に変更が生じる場合は、お知らせ等を通じて30日前に告知します。

 

第8条の2(サービスの海外利用)

① 認証会員は、国外の加盟店においてバーコード・QRを利用して決済することができます。

② 利用可能な国及び加盟店はネットワークの運営方針により変更されることがあり、会社は変更事項をアプリケーション画面等を通じて会員に告知します。

③ 決済金額は、決済時点の提携会社の適用為替レートによりウォンに換算され、NAMANEカード残高から差し引かれます。適用為替レートは決済画面で確認することができ、提携会社の手数料が含まれています。

④ 決済の取消及び返金は、決済日から12か月以内に限り申請することができ、決済時に承認されたウォン建ての金額でNAMANEカードに返金されます。返金の処理期間及び方法は、当該加盟店の方針に従います。

⑤ 次の各号の場合、国外決済サービスの利用が制限されることがあります。

1. 提携会社のネットワークに障害が発生し、または点検中である場合

2. 会員のNAMANEカード残高が決済金額に満たない場合

3. 会社または提携会社の不正取引防止方針により取引が制限される場合

⑥ 認証会員は、海外での利用時に次の各号を遵守しなければなりません。

1. 本人名義のNAMANEカードを、本人の取引に限り使用すること

2. 財貨または役務の購入等、経常取引の代金決済の目的にのみ使用すること(海外不動産・証券の取得等、資本取引の代金決済は不可)

3. 現金化、第三者のための代金の支払い等の目的で使用しないこと

 

第9条(口座振替の同意及び撤回)

① 利用者は、口座振替に同意するにあたり、会社が提供する方法及び要件に従った電子書面により同意を提供しなければなりません。

② 会社は、電子金融監督規定に定める要件に適合する方法及び要件の電子書面による同意の方法を提供し、口座振替の実行のため、利用者から受領した同意事項を韓国金融決済院及び当該金融機関等に提出します。

③ 利用者は、会社の取引指示により利用者の口座元帳に出金記録が記入されるまでは、会社に対し、前項の規定に基づく同意の撤回を求めることができます。利用者は、アプリケーションを通じて会社に登録された口座の登録を抹消する方法により、出金振替の同意を撤回することができます。ただし、利用者は、当該撤回の意思表示の前に発生した出金について異議を述べることはできません。

④ 満14歳未満の者は、口座振替の出金同意を利用することができません。

 

第10条(払い戻し、有効期間等)

① 会社は、あらかじめNAMANEカードについて次の各号のとおり有効期間を設定することができ、利用者は会社が定めた有効期間内に限りNAMANEカードを使用することができます。

1. 電子式カードの場合

a. 発行日から5年

② 有効期間の延長は、次の各号のとおり取り扱います。

1. 電子式カードの場合

a. 有効期間内は会社に対して有効期間の延長を申請することができず、会社は有効期間の満了前に、会社の方針に従い利用者に満了予定の事実を通知して更新の意思を確認したうえで、利用者の請求に応じてカードを再発行することができます。

③ 会社は、有効期間が到来する30日前の通知を含めて3回以上、利用者に対し、有効期間の到来、有効期間の延長の可否及び方法、有効期間経過後消滅時効完成前に次の各号に従い残高の返還を受けられること等を、電子メールまたはショートメッセージ等の方法により通知します。

1. ₩50,000以下の前払式電子支払手段の場合:90%

2. ₩50,000を超える前払式電子支払手段の場合:95%

3. ポイント、マイレージ等の積立金の払い戻しの場合:100%(ただし、積立金制度を運営する場合に限ります)

④ 会員はアプリケーションを通じて払い戻しを申請することができ、次の各号の場合、会社は手数料を控除することなくNAMANEカードの残高の全額を払い戻します。ただし、次の各号に該当せず、会員の単なる心変わりによる場合は、手数料を控除したうえで払い戻すことがあります。詳細は、アプリケーションの「カード設定>ペイ残高払い戻し申請」で確認することができます。

1. NAMANEカードのチャージ・購入日から7日以内に、チャージ・購入額の全額の払い戻しを請求する場合

2. 天災地変等の事由により加盟店が財貨または役務を提供することが困難となり、NAMANEカードの使用が不可能な場合

3. NAMANEカードの欠陥により、加盟店が財貨または役務を提供できなくなった場合

4. 利用者が正常に購入し、またはチャージしたNAMANEカード残高のうち、購入時点または最終チャージ時点の残高を基準として60%以上を財貨または役務の購入に使用した後、残高の払い戻しを請求する場合

5. 正当な理由なく加盟店を縮小し、または利用条件を不利に変更する場合

⑤ 交通系カードのチャージ金は、全額をNAMANEカードのチャージ金に移転して払い戻しを受けることができます。交通系カードのチャージ金について提携会社から直接払い戻しを受ける場合、払い戻しの条件及び方法は提携会社約款に従います。

⑥ 設備点検、通信回線の不良、安定化及び補修作業等の技術上・設備上の問題が発生した場合、または現金化目的の払い戻しと判断される場合等には、払い戻しが制限されることがあり、この場合、会社は別途の払い戻し手続き及び方法をアプリケーション画面等を通じて利用者に告知します。

⑦ イベント等を通じて無償で提供を受けたNAMANEカードは払い戻しの対象から除外され、本条第4項第4号の使用額の算定に含まれません。また、会社が利用者に本条のNAMANEカード残高を払い戻す場合、無償で提供を受けたNAMANEカード残高は、有効期間が満了したときに消滅します。

⑧ 有効期間の経過後(消滅時効が完成していない場合に限ります)、利用者は会社に対し、前払式電子支払手段に記録された未使用残高の払い戻しを請求することができ、会社は残高(有効期間経過前に請求していれば支払を受けることができた金額)の90%以上(具体的な比率は第10条第3項各号に従います)を払い戻します。ただし、第10条第3項第3号の積立金の返還は、顧客が請求する場合に限ります。

⑨ 利用者が本人の払い戻し申請口座を誤って指定したことにより生じた損害について、会社は責任を負いません。

⑩ NAMANEカードの有効期間が満了し、または利用者がNAMANEカードの削除もしくはサービス利用契約の解除を行った場合、それ以前の利用履歴の取消及び払い戻し等に関する処理はできません。ただし、会社は、カードの削除またはサービス利用契約の解除の前に、その事実を利用者に告知します。

⑪ 利用者がNAMANEカードに最後にチャージした日から5年が経過すると、当該購入及びチャージ金額は消滅時効が完成し、利用者は会社に対し、NAMANEカードの払い戻し、残高の返還及び財貨または役務の提供を請求することができません。

⑫ 会社は、前払式電子支払手段の消滅時効完成後は使用及び払い戻しができない旨を含め、消滅時効に関する主要事項を、取引時にポップアップまたは要約同意書等の形式で利用者にご案内しなければなりません。

⑬ 会社は、消滅時効完成の1年前の通知を含めて3回以上、利用者に対し、消滅時効の完成日及び完成前に使用しない場合は使用できなくなる旨等を、電子メールまたはショートメッセージ等の方法により通知しなければなりません。

⑭ 第4項の単なる心変わりによる払い戻し手数料に変更が生じる場合は、お知らせ等を通じて30日前に告知します。

 

第11条(サービスの制限、停止及び契約解除)

① 会社は、利用者が次の各号に該当する場合、利用者のサービス利用を制限または停止することができ、利用者とのサービス利用契約を、電子メール、携帯電話のショートメッセージの送信等により事前に通知したうえで職権により解除することができます。ただし、緊急の場合は、職権により解除した後に事後通知することができます。

1. 他人の名義等の個人情報を利用してサービスを利用し、または他人のサービス利用を妨害する場合

2. 現金化等の不正な目的でサービスを利用する場合

3. 本約款に定める利用者の義務に違反し、会社の是正要求または制裁を受けたにもかかわらず違反行為を中止しない場合

② 利用者は、会社が定めた解除手続きに従い、サービス契約の解除を申請することができます。ただし、サービス契約の解除時に利用者が無償で保有している特典(リワード、クーポン等)は、会社の方針に従い消滅します。利用者が有償で保有している特典(リワード、クーポン等)は、払い戻し処理後に契約を解除することができます。

③ サービス契約を解除した会員が再登録を希望する場合、会社の方針により一定期間再登録ができないことがあり、サービス契約の解除前に保有していた特典(リワード、クーポン等)は新しい会員アカウントに引き継がれません。

④ 会員が不正な目的または異常な目的で退会と再登録を繰り返す場合、会社の方針により会員の再登録ができないことがあります。

 

第12条(付加サービスの利用及び解除)

① 付加サービスの詳細な内容、加入手続き、利用料金及び条件等は、アプリケーション画面の各付加サービスごとの案内に従います。

② 各付加サービスの開始時点及び利用可能時点等は異なることがあり、会社はアプリケーション画面等での告知または各付加サービスごとの案内を通じて、利用者にサービスの利用可能時点等をお知らせします。

③ 各付加サービスの利用料金は、原価の上昇その他の理由により変更されることがあり、会社はアプリケーション画面等を通じた告知または各付加サービスごとの案内により、利用者に変更事項をお知らせします。

④ 利用者は、会社が定めた解除手続きに従い個別の付加サービスの解除を申請することができ、会社は特別な事情がない限り、利用者のサービス解除の申請を直ちに処理します。

 

第13条(会社の義務)

① 会社は、特別な事情がない限り、利用者が申し込んだサービスを本約款の定めるところにより継続的かつ安定的に提供する義務を負います。

② 会社は、約款の規制に関する法律、電子商取引等における消費者保護に関する法律、電子金融取引法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、信用情報の利用及び保護に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法等の関係法令を遵守します。

③ 会社は、利用者に対して通知すべき事項がある場合、電話または電子メール送信等の方法により個別に通知することができます。ただし、利用者の権利義務に重大な影響を及ぼす事項ではない場合及び不特定多数の利用者に対する通知の場合は、アプリケーション画面等に掲示することにより個別の通知に代えることができます。

④ 会社は、利用者からNAMANEカードまたはモバイル端末等のアクセス媒体の紛失または盗難の届出を受け付けた後に、第三者がそのアクセス媒体を使用したことにより利用者に生じた損害を賠償する責任を負います。

⑤ 会社は、アクセス媒体の偽造もしくは変造により発生した事故、契約締結もしくは取引指示の電子的送信もしくは処理の過程で発生した事故、または電子金融取引のための電子的装置もしくは「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号に基づく情報通信網に侵入して虚偽その他の不正な方法により取得したアクセス媒体の利用により発生した事故により利用者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負います。

⑥ 会社は、第5項にかかわらず、会員の故意または重大な過失により次の各号の行為が行われたことを証明した場合は、その責任の全部または一部を会員に負担させることができます。

1. 利用者がアクセス媒体を第三者に貸与し、もしくはその使用を委任し、または譲渡もしくは担保の目的で提供した場合

2. 第三者が権限なく利用者のアクセス媒体を利用して電子金融取引を行うことができることを知り、または容易に知り得たにもかかわらず、利用者が自己のアクセス媒体を漏洩もしくは露出し、または放置した場合

3. 法人(中小企業基本法第2条第2項に基づく小企業を除きます)である利用者に損害が生じた場合であって、会社が事故を防止するためにセキュリティ手続きを策定し、これを徹底して遵守する等、合理的に要求される注意義務を尽くした場合

4. 会社が電子金融取引法第6条第1項に基づく確認のほか、セキュリティ強化のため電子金融取引時に追加的なセキュリティ措置を要求したにもかかわらず、利用者が正当な理由なく会社の要求を拒否し、電子金融取引法第9条第1項第3号の事故が発生した場合

5. 利用者が第4号に基づく追加的なセキュリティ措置に使用される媒体、手段または情報について、次の各目のいずれかに該当する行為を行い、電子金融取引法第9条第1項第3号に基づく事故が発生した場合

a. 第三者に漏洩もしくは露出し、または放置した行為

b. 第三者に貸与し、またはその使用を委任した行為

c. 第三者に譲渡し、または担保の目的で提供した行為

⑦ 会社は、第5項及び第6項にかかわらず、利用者に有利に適用され得る他の法令がある場合は、その法令を優先して適用します。

 

第14条(利用者の義務)

① 利用者は、サービスの利用のために必要な一切の情報を提供または登録する場合は、事実と一致する情報を提供または登録しなければなりません。

② 利用者は、サービスの利用のために登録したアカウント及びパスワードを管理する義務を負います。

③ 利用者は、サービスの利用時に次の各号に該当する行為をしてはなりません。

1. サービスの利用申込みまたは変更時に虚偽の事実を記載する行為

2. 他人の個人情報等を利用して他人になりすます行為及び他人との関係を偽って示す行為

3. 他人の名誉を毀損し、または不利益を与える行為

4. 法令、公共の秩序及び善良な風俗に反する内容の情報等を他人に流布する行為

5. 自己または他人に財産上の利益を与え、または他人に損害を加える目的で虚偽の情報を流通させる行為

6. サービスに関連する設備の誤作動、情報の破壊及びシステムの混乱等を引き起こすコンピューターウイルスに感染した資料を登録し、または流布する行為

7. サービスの利用に関連して取得した他人の個人情報を無断で流用し、または流出させる行為

8. その他法令に違反する行為

④ 利用者は、関係法令、本約款の規定、利用者が会社と締結したその他の約款の規定、アプリケーション画面等で告知したサービス利用案内及び注意事項、会社が通知するその他の事項等を遵守しなければならず、会社の業務を妨害する行為をしてはなりません。

⑤ 利用者は、サービスを利用して営業活動を行うことはできず、これにより生じた利用者の不利益について、会社は責任を負いません。これにより第三者に不利益が生じた場合は、利用者が責任を負うことがあります。

⑥ 利用者は、会社がサービスを安全に提供できるよう会社に協力しなければならず、会社が利用者の本約款違反行為を発見し、利用者に当該違反行為について釈明を求めた場合、利用者は会社の求めに積極的に応じなければなりません。

⑦ 利用者がサービスの利用において行った不法行為または本約款違反行為により、会社が第三者から損害賠償請求、保全処分の申立て、苦情の申立て等の各種の不利益を受け、または損害が生じた場合、当該利用者はそれにより会社に生じた損害について賠償義務を負うことがあります。

 

第15条(情報の提供及び広告の掲載)

① 会社は、サービスの運営にあたり、会社のサービスに関する各種情報または会社及び提携会社の広告をアプリケーション画面等のサービス画面に掲載することができます。会社は、広告情報及び会員向けのカスタマイズ情報をショートメッセージまたはPUSH形式で提供することができ、これは広告情報の受信について事前の同意がある場合等、法令上許容される場合に限り提供されます。

② 利用者がサービス画面に掲載されている広告を利用し、またはサービスを通じて販促活動に参加する等の方法により広告主と意思疎通または取引を行うことは、利用者と広告主との間に生じる法律関係であり、会社とは関係がありません。利用者と広告主との間で問題が生じた場合は、利用者と広告主が直接解決しなければならず、これに関して会社は、過失がない限り責任を負いません。

 

第16条(取引履歴情報の収集及び訂正)

① 会社は、関係法令または利用者の同意に基づき、利用者がNAMANEカードを使用して財貨の購入及び役務の利用を行う際に、NAMANEカードのカード番号、取引日時、取引金額、端末機及び加盟店の情報等、利用者と加盟店との間の利用代金の精算、確認、エラー訂正に必要な最小限の取引履歴情報を収集し、保存することができます。

② 利用者は、アプリケーション画面等の「履歴照会サービス」等を通じてNAMANEカードの取引履歴を確認することができ、非会員の場合は取引履歴の確認が制限されることがあります。無記名式NAMANEカードの利用者または非会員が取引内容を確認しようとする場合、会社は顧客の本人確認手続き及び別途の様式による請求を求めることができます。

③ 利用者は、自ら確認した取引履歴にエラーを発見した場合、本約款第22条第1項に記載の連絡先を通じて訂正を求めることができます。

④ 会社は、利用者から取引履歴のエラー訂正の求めを受けた日から2週間以内に取引履歴を検討し、利用者にその結果を通知します。

 

第16条の2(誤送金に関する事項)

① 会員が誤って受取金融会社、受取口座番号等を誤記または誤入力し、受取人に前払式電子支払手段等の資金が移動した場合(以下「誤送金」といいます)、会員は会社に通知し、会社または受取金融会社等を通じて受取人に連絡のうえ、誤送金額の返還を求めることができます。

② 会社は、受取人への連絡の事実、受取人の返還意思の有無、受取人に返還意思がない場合はその理由等、会員の請求事項に対する処理結果または関連する処理の進捗状況を、会員が前項の「誤送金」の発生事実を会社に通知した日から15日以内に会員に知らせなければなりません。

③ 会社または受取金融会社を通じた誤送金の返還請求にもかかわらず受取人が返還しない場合、会員は預金者保護法第5章(誤送金返還支援)に基づき、預金保険公社に誤送金返還支援制度の利用を申請することができます(改正預金者保護法の施行日である2021年7月6日以降に発生した誤送金について申請可能)。ただし、連絡先を利用した送金、SNS会員間の送金取引等、預金保険公社が受取人の実名を取得できない取引については、返還支援の申請が制限されます。

④ 会社は、預金保険公社が誤送金返還支援業務を円滑に遂行するため、会社に対し、誤送金の受取人の返還不能の理由、実名、住所及び連絡先、誤送金の発生状況等の資料を請求した場合は、正当な理由がない限りこれに応じなければなりません。

⑤ 会員が預金保険公社を通じて誤送金返還支援を申請した内容が次の各号に該当する場合、関係法令に基づき預金保険公社の支援手続きが中断されることがあります。

1. 会員が虚偽または不正な方法により返還支援を申請した場合

2. 誤送金でないことが客観的な資料により確認された場合

3. 申請日以前に、返還支援を申請した誤送金に関する訴訟等が進行中であり、または完了している場合

4. その他預金保険委員会が認める場合

 

第17条(代理及び保証の否認)

① 会員と第三者との取引において、会社は会員または第三者を代理しません。会社が関連サービスの個別の利用約款等により別途明示しない限り、会社のいかなる行為も、第三者または会員を代理する行為とはみなされません。

② 会社がNAMANEカードを通じて第三者のサービスを利用できるようにする場合、当該サービスの提供主体はその第三者であり、会社はその第三者が提供する情報を会員に伝達するためのツールを提供します。第三者が提供するサービスは、NAMANEカードを通じて関連する追加約款等への同意手続きを経た会員に限り利用することができます。

③ 会社は、サービスを通じて交換される会員と第三者との間の情報に関し、会員または第三者の取引意思の存否及び真正性、第三者が提供する商品の品質、完全性、安全性、適法性、情報の真実性、他人の権利に対する非侵害性、第三者及び会員が提供する情報の真実性または適法性について保証しません。

 

第18条(利用者の個人情報の保護及び取扱い)

① 会社は、利用者の個人情報の収集、利用、提供等に関する一切の事項について、個人情報保護法、電子金融取引法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、信用情報の利用及び保護に関する法律等の関係法令の定める事項を遵守し、利用者の個人情報または信用情報を保護するよう努めます。

② 会社は、利用者の要望及び利便性に最適化したサービスを提供し、新商品やイベント情報のご案内、アンケート調査等、利用者の便益のためのマーケティングを行うため、サービス利用契約の締結時に利用者の同意を得て収集した利用者の個人情報及びサービスの利用に関する情報を活用することができます。ただし、利用者の同意の範囲を超えて情報を利用し、または第三者に提供しようとする場合は、当該利用者から事前の同意を得なければならず、この場合、利用者は会社の同意の求めを拒否することができます。

③ 会社は、利用者の帰責事由により外部に露出した情報について責任を負いません。

④ 会社は、質の高いサービスを提供するために必要な場合、個人情報保護法等の関係法令に従い会員の同意を得て、会員の個人情報を提携会社等に提供し、または業務代行業者に委託することができます。

 

第19条(知的財産権の保護)

① 利用者に提供するアプリケーション画面に掲示された文言、デザイン及びサービスの内容等に関する著作権、特許権等一切の知的財産権は、会社及び提携会社等の協力会社に帰属します。

② 利用者は、会社の事前の同意なく、サービスを利用して得た情報を出版、放送、配布、複製その他の方法により営利目的で利用することはできず、第三者に提供し、または利用させることはできません。

③ 利用者は、会社または提携会社等の協力会社の知的財産権を侵害したことにより生じた損害を賠償する責任を負うことがあります。

 

第20条(免責事項)

① 会社は、提携会社が提供するサービスを理由として提携会社と利用者との間で紛争が生じた場合、これに介入する義務はなく、紛争による損害賠償責任を負いません。また、会社は、提携会社と利用者との間の商品等の取引に関与せず、会社に過失がない限り、これについて責任を負いません。

② 会社が提供するサービス及びサービスを利用して得た情報についての最終的な判断は利用者自身が行わなければならず、それに伴う責任は利用者自身にあり、会社は過失がない限り、それにより生じた損害について責任を負いません。

 

第21条(紛争の処理及び調停)

① 利用者は、アプリケーション画面等に掲示されたカスタマーセンターの担当者、または第22条第1項に記載の連絡先を通じて、サービスに関する意見及び苦情の提起、損害賠償の請求等の紛争処理を求めることができます。

② 利用者が会社に紛争の処理を求めた場合、会社は請求を受領した日から15日以内に、これに対する調査または処理の結果を利用者にご案内します。

③ 利用者は、会社の紛争処理の結果に異議がある場合は、金融監督院の金融紛争調停委員会または韓国消費者院の消費者紛争調停委員会に、会社のサービスの利用に関する紛争調停を申請することができます。

 

第22条(苦情の解決及び管轄裁判所)

① 利用者は、サービスの利用に関して正当な意見または要望がある場合(紛失届の受付、返金のお問い合わせ、故障カードの受付等)、会社の次の連絡先を通じて意見を述べることができます。

1. 商号:i-Aurora Co., Ltd.

2. 住所:〒07023 大韓民国ソウル特別市銅雀区南部循環路2033 i-Aurora カスタマーセンター

3. 電話番号:1588-3073

4. 電子メール:cs@i-aurora.co.kr

② サービスの利用に関して会社と利用者との間で紛争が生じた場合、会社と利用者は紛争の解決のため誠実に協議します。ただし、協議にもかかわらず紛争が解決しない場合、両当事者は民事訴訟法上の管轄裁判所に訴えを提起することができます。

 

第23条(会社の行為規則)

① 会社は、次の各号に定める行為をしてはなりません。

1. 電子金融取引法及び同法施行令に基づく財務健全性基準を勘案して金融委員会が定めて告示する財務健全性基準を満たしていない者が、前払式電子支払手段の割引発行または積立金の支給等、利用者に経済的利益を与える行為

2. 利用者の前払チャージ金の100分の100以上に相当する金額を別途管理せずに経済的利益を与える行為

3. 前払式電子支払手段を利用できる加盟店を縮小し、または前払式電子支払手段の利用条件を変更しようとする日の7日前までに利用者に通知することなく、利用者に不利に前払式電子支払手段を利用できる加盟店を縮小し、または前払式電子支払手段の利用条件を変更する行為

4. その他、利用者の保護または健全な取引秩序を害するおそれのある行為として電子金融取引法施行令で定める行為

 

 

附則

第1条(施行日)

本約款は、2026年10月15日から施行します。

NAMANE カードサービス利用約款 | NAMANE CARD